フリーランス(個人事業)+アルバイト、社会保険(健康保険)はどうなる?
パート+フリーランスと同じで、社会保険(健康保険)の適用とはならず、国民健康保険の加入となります。
ようは、妻子を扶養に入れることができず、妻も子供も国民健康保険の被保険者となり、それぞれ保険料の納付が必要になるということです。
ただし、パート+フリーランスと同様に、社会保険の任意継続をすれば、2年間は今の健康保険を継続できます。
また、法人化すれば、サラリーマン時代と同様、社会保険の適用となります。代表者(社長)も社会保険に加入することが可能です。
他に、国民年金保険料の免除という方法もあります。これは10年以内であれば、免除になった分を後で納付することが可能で、年金額を増やしたければ、後から納付することも可能です。
(社労士の先生に教えていただきました。)